受水槽とは、水道局から送られてくる水を貯めておく施設です。
一度に大量に水を使用する際に水道管からの給水では間に合わない場合や
配水管の水圧が変動しても給水圧・給水量を一定に保ったり、
災害などによる断水時にも給水を確保する目的で設置されています。
ビル・マンション・学校・病院などの建物によく設置されているのを見かけます。
こんな感じのシルバーの大きな箱型の施設です。
受水槽ですが、有効容量が10㎥を超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。
水道法施行規則第55条より
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
このように簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を使用、利用者に供給するために、 施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
弊社では受水槽内の清掃、消毒、飲料水質検査業務も請け負っています。
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