消防設備点検って義務?

■消防設備点検ってなに?
消防用設備点検とは、消防法第十七条の三の三で定められた、消防用設備等の法定点検制度のことを指します。
専門知識を備えた有資格者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防長又は消防署長に報告が必要となります。

■対象となる建物は?
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
③特定一階段等防火対象物
④全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物

■消防設備点検の実施周期
機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回

■消防用設備点検の流れ
①有資格者が在籍する業者に点検を依頼
②有資格者が消防設備を点検
③点検結果報告書を管轄の消防署へ提出 ※弊社では報告書の作成及び届出も代行いたします。
④不備がある場合には速やかに改修を行う

■消防設備点検をやらないと罰則ってあるの?
消防設備点検の対象となる建物については、法令上の義務となります。
消防法第四十四条に基づき30万円以下の罰金または拘留という罰則が科されます。

弊社では清掃以外にも、消防設備点検等の設備点検も承っております。
現状の業者さんとのコストの比較や、うちの建物って点検必要なの?等の疑問があれば、
お気軽にご相談ください。